1. 授業料等の納入額
2. 高等学校等就学支援金について
高等学校等就学支援金の認定を受けると、授業料を納入する必要がなくなります。
対象者は保護者(両親)の市町村民税所得割額が 30万4,200円(年収約910万円程度)未満の方です。
認定を受けるには申請が必要ですので、申請書を全員に配布いたします。なお、申請時期は下記のとおりです。
1年生:4月、7月(年2回)
2年生:7月(年1回)
3年生:7月(年1回)
3. 入学料・諸会費の減免について
入学料と諸会費(PTA会費、後援会費)には減免制度があります。
対象者は、児童扶養手当受給者(基準額あり)、市町村民税所得割額非課税者、保護者が失職・死亡等により家計が急変した者(基準あり)等になります。詳しくは事務室まで御連絡ください。